障害者差別解消法の実施に関する調査研究協力者会議を傍聴してきました。
障害者差別解消法の施行に向けて、文科省として対応指針をどうするかということの公開検討会です。
今回は趣旨説明・全体のスケジュール・委員の紹介と、現場からのヒアリングとして「小学校における特別支援教育の取組について」と「大学における障害のある学生支援等の取組について」という発表がありました。
発表後の質疑応答の中で委員の方から、
「学生からの異議申し立てに対する取り組みが非常に重要。
紛争を解決する際にどう進めていくかが重要。
差別解消法というのは権利擁護の仕組み。
合理的配慮というのは何が合理的配慮化はケースバイケースでしか決まらない。
まわりとしては合理的配慮だったとしても、本人にとっては非常に不合理に感じられることもある。
そのような状況でどうやって合意形成を図っていくかが重要。
まわりがいくらこれがいい配慮のはずだと、たくさんの配慮を構築したとしても、それが本人であったり、小中高であれば保護者の求める配慮と大きく異なっていることがあるので、そこでどうやって合意形成を図っていくことが重要。
大学の場合は、ハラスメント室といった施設を持っているところが多い。
ハラスメントと合理的配慮の決定過程と近いものがあると思う。
教授や教員がよかれと思っていることであっても、生徒にとってはハラスメントと感じてそれを訴えるということがある。
その際にハラスメント室というのがあるとお互いに誤解を解消して合意形成が出来るようになっている。
小中高という対応の中でそのような対応がどのような枠組みで進んでいくかがポイントだと思う。
今回の資料では、相談窓口という書かれ方をしているが、紛争解決として初等中等教育においてどのようなかたちになるのかがポイントだと思う。」
というようなものがありました。
このご意見を述べていただいた委員には、会議終了後、当団体としても第3者機関を異議申立先として是非とも創っていただきたい、現在はそもそも相手にされなかったり、また、学校と教育委員会、文科省とたらい回しにされ、相手にされずにいるという現状を訴えてきました。
今回、第1回の会議となります。
6月17日(水) 第1回会議 ヒアリング1
6月30日(火) 第2回会議 ヒアリング2
7月7日(火) 第3回会議 対応指針について検討1
7月21日(火) 第4回会議 対応指針について検討2
8月 パブリックコメント実施
↑ここ重要です。
出された指針案に皆さんで意見を出しましょう。
9月 対応指針を告示(予定)
今後も、動向を注視し、適宜報告していきたいと思います。
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