障害者差別解消法が施行され、新学期がスタートしました。

新学期が始まりました!

さて、4月1日より障害者差別解消法が施行されました。それをうけて、皆さまの学校ではどのように対応が変わりましたでしょうか?
昨年度まで保護者等による授業の付添いを行っていた当団体の会員から、「4月から親が付き添う必要がなくなった。」(学校側で人的配置を行った)という声が聞こえてきました。
障害者差別解消法では小中学校における合理的配慮は義務となります。
保護者に付添いを求めるなど、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止しています。

法改正を機に、今まで不当な差別扱いを受けていた方は、改善をはかるよう要望しましょう。
もし、「予算がない。」などという回答があったら、本当にそうか確認してみてください。教育委員会の予算などでICT等(タブレット端末の購入や、大型テレビ等)購入してませんか?先日文部科学省の職員に確認しましたが、「義務的事項である合理的配慮にかかる費用はその他(ICTの整備等)の費用に対して優先される。」とのことです。要するに”合理的配慮”をせず、タブレットとか買っていたら”差別”ということです。そういう視点でみると日本の国内である限り、どの自治体でもある程度は対応可能なはずです。

もちろん、「負担が過重でないとき」という制限があります。ですが、特別支援学校では学生一人あたりにかかる費用は約700万円なのに対し、普通小学校では約90万円です。ですので、当団体ではどの自治体であっても差額の年間約600万円程度の負担までは過重な負担ではないと考えます。
(上記はあくまでも少なくともという例であり、超えたからと言って過重だと言っているわけではありません。)

特別支援学校 7,043,301円
普通小学校   912,043円(平成25年度)

とはいえ、今回前進がみられているところと言えども、まだまだ課題は多く残っています。
障害者差別解消法を契機として、なかよくでは引き続きインクルーシブ教育と共生社会の実現に向けて努力していきます。

<参考>
公立の小・中学校というのは行政機関であり「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では下記のように定められています。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)
(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

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