障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の実施に関する調査研究協力者会議(第2回)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の実施に関する調査研究協力者会議(第2回)議事

日時 平成27年6月30日(火)10時~12時

場所 文部科学省

事例の紹介のあと、前回の検討事項に対する議論として、
「教育分野においてどう紛争解決・合意形成をしていくか重要である。」ということがありました。それに対し、

文科省
「初等中等教育においては合理的配慮に関わる既存の仕組みがある」
として、新たな機関を設置せず、既存の仕組みを活用・充実させていくと回答。
それに対し、

A委員
「紛争解決に対応する業務の明確化や専門性の向上についてはこの2回の議論の中で紛争解決については何度も出てきているので、基本方針に盛り込んでほしい」

B委員
「既存のスキームを使うというのが内閣府の考え方としても、取組の中身はこれまであるものに付加していくことになるので、このあたりのことについては検討していくべきだ。」

C委員
「小学校・中学校は特別支援コーディネーターを配置してあるからいいというのではなく、(差別解消法の施行に伴い)役割が今後変わってくるだろうから、役割や資質を再度整理して差別解消法の趣旨が反映されるよう、差別のない国になっていくよう、
適切な合理的配慮が提供されるように作業を進めていくべきだ。」

という意見がだされていました。
今やっている事を文科省は肯定していますが、当事者からなる当団体や他障害者団体が現状に納得していない現実があり、差別として問題視しています。現在は責任の所在がはっきりせず、たらいまわしにされているので、差別解消法の施行にあわせ根本的な解決を望んでいます。

委員さん達、頑張ってください!

そして、「今のままでは駄目だ!」と関係者は声をだしていきましょう!!DSC_0120

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