医療的ケア児の支援に関する保険、医療、福祉、教育等の連携の一層の強化について

医療的ケア児の支援に関する保険、医療、福祉、教育等の連携の一層の強化について

新たな法と改正法の施行にともない、地方公共団体へ医療を要する障害児の支援についての通達がありました。
法の整備が整備が進み、状況を改善していくべく、トップダウンでの指示は出ているようですが、現場に目を向けると、まだまだ酷い状況が続いています。

当団体が重点を置いている教育についても、現状の教育現場ではまだまだ保護者の付添いが求められています。
特に手厚い支援体制のはずの特別支援校で、保護者が介助することが当たり前として保護者の控室が校内に設けられています。
また、医師及び看護師が同行するにも関わらず、宿泊行事の際に保護者の同行が強制されています。
その宿泊行事に同行する為の費用を保護者自身が支払っています。
これらは本年度・28年度に起こった、現在進行形で行われている東京都内の特別支援校の現状です。

実情が特別支援校という隔離された場所で行われている為、皆さんの目にはとまらないと思います。
支援校に通う保護者の方々は、実質的に子どもを人質に取られている状況で、声を出せずにいます。

障害児のことと思わないでください。
皆さんご自身の、ご親戚の子どもが学校に行くために、親が校内に居なければいけないというのはおかしくないですか?
移動教室・林間学校等で、自腹で現地に来いと言われたらどう思いますか?

皆さんの理解・関心の高まりによって、行政への働きかけとしていきたいと思います。

児童福祉法第56条の6第2項
 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保険、医療、福祉その他核関連分野の支援を受けられるよう、保険、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連携調整を行うための体制に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

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