文科省の対応要領への対応について

CM151208-144542003

JDF全国フォーラム~権利条約批准から2年~に行ってきました。

行政からの報告として文部科学省(瀬戸麻利江課長補佐)からの報告があったので、意見を述べさせていただきました。

なかよく齋藤
「11月26日に地方公共団体に周知したとのことですが、具体的に何を周知したのか。」

文科省瀬戸課長補佐
「公立の学校がどう対応するのかは文科省が開催した有識者会議でも非常に強く指摘を受けたところなので、対応指針に文部科学省が示した考え方も踏まえ、それぞれの自治体における対応要領を(教育については関心を得ているので)くれぐれもしっかりと作成してくださいと通知した。」

なかよく齋藤
「具体的に対応要領の策定について、文科省として見本となるようなものを出したのか出してないのか、それとも、対応指針をもとにつくるように言ったのか詳しく教えてほしい。」

文科省瀬戸課長補佐
「対応指針を参考に、あとは各自治体でそれぞれの地域の実態をがあるので、一律の雛型はつくらず、対応指針をよく読んで作ってくださいという言い方をしている。」

なかよく齋藤
「そうだろうと思っていたので(あえて質問をしたのですが)、対応指針というのは事業者向けの努力目標であり、それをもとに法的義務となる対応要領を作成しろというのはおかしい。地方公共団体に関してはこうしなければならないというものをきちんとしたものを作るべきだ。」

 

このように文科省は対応要領に対する重要性を認識しているにも関わらず、自身で対応要領を作成することなく、地方公共団体へは「くれぐれもしっかりと作成してくださいと通知した」などという責任逃れともとれる発言をしています。これは国として一律に小中学校向けの対応要領をつくることをあえてせず、地域ごとに障害児への対応に格差が出来ることを容認しているとしか思えません。それは国としての対応を作るとなるとそれなりにきちんとしたものを作らなければならず基準が高くなってしまうので、そうならないようにあえてつくらないことで、対応として低いところがあってもいいようにしていると思われます。
差別を解消しようという条例の施工に合わせた対応要領であるにも関わらず、差別を是認する対応については今後も糾弾していく所存です。

 

また、別の方の質疑応答の中で

文科省瀬戸課長補佐
「インクルーシブ教育システムについては、通常学級に(障害児が)いることをさすのではないかということですが、文科省としては単に同じ場に居ることだけをもってインクルーシブ教育システムとは解釈をしていない。特別支援学校は、それぞれのお子さんの状況に応じて少人数の学級で専門性のある先生を配置してと、まさに障害のある子どもの学びをよりサポートできる体制を整えた学校と我々はとらえている。そういった場で学ぶことが、学びの場を提供していくことが、子どもの学びの権利という観点からは必要なことであると考えている。
もちろん、通常学級で支援員を配置したり、ちょっとした施設設備の改修で通常学級あるいは特別支援学級に通えるお子さんについて安易に特別支援学校におすすめすることはもちろん適当ではない。可能な限りともに学ぶという考え方についても合わせてやっていくということがインクルーシブ教育システムであると理解をしている。」

というのがありました。

この「可能な限り」というところの「可能な範囲」がとてつもなく狭く険しい道に感じるのが実情で、こういった同じ言葉(「合理的配慮」や「過重な負担」など)でも指し示すところの違い、認識の差を埋めるべく今後とも活動していきます。

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