東京都教育委員会は厚生労働省を見習って!!

まず表題で「東京都教育委員会は厚生労働省を見習って!!」と書かせていただきましたが、東京都教育委員会も文科省に倣っているだけなので「文科省は厚生労働省を見習って!!」としていいのかもしれませんが、東京都のパブコメ募集に寄せて記載しているので、このような書き方をさせていただきました。

東京都教育委員会パブリックコメント募集(平成28年12月26日月曜日まで)
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/2016/pr161124.html

さて、では何を見習えというと、基本理念や目的についてです。
簡単にいうと「自立すること」を目的とするのではなく、「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい生活をすること」を目的とすべきということです。

自立を目的とし、能力伸長に重点を置くのではなく、個人がその人権を享受出来ることに重点を置くべきです。
東京都特別支援教育推進計画(第二期)の基本理念では、「共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒の自立を目指し、一人一人の能力を最大限に伸長して、社会に参加・貢献できる人間を育成」を基本理念として掲げています。
ですが、真に共生社会の実現を命題とし、福祉の流れを取り組むのであれば、「共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい学校生活を送れること」とするべきです。
発達保障・能力伸長・医療モデルの考え方をしている限り、分離別学が主とされてしまいます。
あくまでも、共生共学を主とし、分離別学は障害の特性に応じた選択肢とすべきです。

そこで、基本理念について当団体からは上記提言等をさせていただきますが、皆さまも東京都教育委員会の計画を読んでいただき、お気づきの点があれば、ぜひご意見を東京都教育委員会まで出してください。よろしくお願いいたします。

以下は厚生労働省主管の障害者総合支援法の変遷(抜粋)です。

平成17年 障害者自立支援法が成立

平成22年 法律から「その有する能力及び適性その他能力に応じて」の法文が削除

平成24年 「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に変更
      併せて、「自立した」を「基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい」に改める。
      基本理念を加える。
(目的)
第一条 この法律は、障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、知的障害者福祉法 (昭和三十五年法律第三十七号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第一条の二  障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

 

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